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三菱東京UFJ銀行
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<体験談1>
免許証の「うっかり失効」で駐車違反を逃れた体験です。
違反を指摘され交番に同行を求められました。
警官が免許の失効に気づき上司に電話で伝えたところ「うっかり失効」の人からは反則金を取ることは出来ないとのことで無罪放免となりました。
法的解釈は、およそ以下のとおりです。
失効した免許証の所持者は運転資格がない。
運転資格のない者は、自動車運転に関わる道路交通法を違反できない。
期限は切れていても、所持携帯している以上、免許不携帯ではない。
運転免許証を更新すれば、有効な運転免許を所持する有資格者なので、無免許ではない。

つまり、期限切れの免許証でも、半年を越えない範囲であれば事実上の無法状態ということらしいです。

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