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<体験談1>
免許取消となり新たに免許を取得出来ない「2年の欠格期間」を4ヶ月に短縮出来た体験です。
私は免許取消の通知が郵送でくる前に運転免許証を都道府県の公安委員会に返納しました。
これは免許のない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道を利用するためです。
しばらくして取消通知書が届きましたが、該当者不在として処分されたようです。そして3ヶ月間はその処分は保留され、私の違反した情報は残っているらしいので残念ながらこの期間は”免許なし”でした。
3ヶ月過ぎたことを確認してから教習所に通い新たな免許証を取得しました。
友人に教えてもらった方法ですが違法性はないとのことです。

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