放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合は、その車両の所有者に対し、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。


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